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トップページ > お知らせ>消火器の準備と届出 お祭り・イベントなど多数の人が集まる催し会場等 イベント等で火気器具等を使用する場合は、消火器の準備と消防署への届出が必要です! 〜柏原羽曳野藤井寺消防組合火災予防条例の一部改正について〜 平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会の火災を踏まえ、柏原羽曳野藤井寺消防組合火災予防条例の一部を改正し、多数の人が集まる催しで火気器具等を使用する場合は、消火器の準備と露店等の開設届出が必要となりました。(平成26年8月1日施行) ≪改正の内容≫ @ 消火器の準備 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の※多数の人が集まる催しで、※対象火気器具等を使用する場合には、初期消火が極めて重要であることから、火災の発生のおそれのある対象火気器具等を使用する者に対して、消火器設置義務があり露店開設前に消防署の検査が必要です。 (近親者のみのバーベキュー、幼稚園の保護者が主催するもちつき大会のように相互に面識がある者が参加する催しなどは対象外となります。) ※対象火気器具等とは、発電機、ガスコンロ、たこ焼き器、フライヤー、ストーブ、バーベキューコンロなどが該当します。 A 露店等の開設届出書 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の人が集まる催しにおいて、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は出店数にかかわらず、露店等の開設届出書をあらかじめ消防署へ提出する必要があります。(露店等の開設届には、露店等の開設場所及び消火器の配置に係る略図を添付してください。) ※届出者は、露店等を開設する者が届け出ることが基本となりますが、一つの催しに複数の 露店等が開設される場合は、催しの主催者がまとめて届出をすることもできます。 露店等の開設届の様式が必要な場合は、下記にアクセスして下さい。 |
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