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 トップページお知らせ 消火器法の改正
 
 
飲食店を経営される皆様へ(法令改正についてお知らせ)
  
 平成28年12月12日に、新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、今まで消火器具の設置義務が無かった延べ面積150㎡未満の飲食店に対し、令和元年10月1日から消火器の設置が義務付けられます。
1.新たに消火器が必要となる飲食店について
  1 建物の延べ面積が150㎡未満の飲食店
  2 業として飲食物を提供するため、コンロなどの火を使用する設備又は器具を設けている

    ※火を使用する設備及び器具に防火上有効な処置(調理油加熱防止装置など)
      が講じられている場合は消火器の設置は必要ありません。
2.消火器の点検について 
  この消防法施行令の改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき点検及び消防署に点検結果の報告が必要になります。
 詳しくは、下記リンク先のリーフレットをご覧ください
 全ての飲食店に消火器の設置が義務化!! (PDF)
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