住宅用火災警報器等の設置に関するお知らせ

法律により住宅用防災機器(住宅用火災警報器等)の設置が義務化されました。

平成16年6月の消防法の改正により、一般住宅である戸建住宅やマンション、アパート等の共同住宅
(自動火災報知設備、スプリンクラー設備が設置されているものを除く)などに住宅用防災警報器や
住宅用防災報知設備の設置が必要となりました。

(消防法第9条の2、柏原羽曳野藤井寺消防組合火災予防条例第29条の2)

住宅用火災警報器とは

・住宅用火災警報器とは、火災の煙や熱などを自動的に感知して知らせるものです。

・ガス漏れ警報機はガスを感知し音で知らせますが、住宅用火災警報器は、煙や熱を感知して、
火災発生を警報音や音声で知らせるものです。

・火災警報器を購入するときは日本検定協会のNSマークのついた商品を購入しましょう。

設置しなければならない期日

・平成18年6月1日以降から建てられる住宅には設置が必要です。

・平成18年6月1日までに建てられた住宅には平成23年6月1日までに設置が必要です。

設置しなければならない場所

・寝室(寝室の用途に供する居室)

・寝室に向かう階段の上端

義務化の背景

・住宅火災による死者が建物火災による死者の9割

・住宅火災による死者が年間1000人を超え過半数が65歳以上の高齢者

・住宅火災による死者の約7割が逃げ遅れによるもの

悪質な訪問販売に十分注意してください

 次のような悪質な訪問販売が予想されます。

・既存の住宅は平成23年6月1日までに設置しなければならないのに、
16年に法律改正があったので、今すぐ取り付けなければならないなど設置をせまるケース。

 ・電池式の警報器は設置が5分ほどで取付けできる簡単な作業なのに、
高額な設置手数料を請求するケース。

・標準的な定価は電池式で1万円前後なのに高額な料金を求められるケース。

(訪問販売の場合はクーリングオフの対象となります)

 ・消防署からの指導により訪問販売をしております。など公的機関の名前を出すケース。
 偽った者が来た場合、身分の提示を求めましょう。


問合せ先

柏原羽曳野藤井寺消防組合予防課 072−958−9928(直通)

・住宅用火災警報器相談室(財団法人消防設備安全センター内)

TEL0120−565−911

月曜日〜金曜日(午前9時〜午後5時まで)